bibourokurokuの日記

ただ単に私の為の備忘録です^^100%コピペで内容は強烈な事ばかりなので、ほぼ閲覧注意レベルです。コメントに関しては100%スルーなのでお好きにどうぞ^^後内容にが重複する事もあるかも知れないので、その点もご了承下さい。

<衆院予算委員会 10月12日 山尾志桜里議員(民進党)の質疑の一部を書き起こしました!>

衆院予算委員会 10月12日 山尾志桜里議員(民進党)の質疑の一部を書き起こしました!>

安倍晋三首相  (総理が自民党憲法草案についての考えを述べないことについて)
「・・要するにですね、内閣総理大臣として、私が所管する事柄についてはこれは述べなくてはいけないわけでございます。しかし、たとえば個人的感想とかさまざまなことを聞かれますね。それについては、義務としては、ないんですよ。でも、答える場合もありますし、答えられない場合もあります。

自民党草案についてもですね、自民党草案についても、まさに 内閣として提出する場合は、そうでございます。たしかに私が自民党総裁としてですね、すでに逐条解説に解説されていることを、ここでご紹介したことはありました。でも、そのなかではまだ、憲法審査会がいよいよ動くという前の段階でありましたから、内閣総理大臣の立場として 他方、自民党の総裁の立場として 機運を盛り上がるためにですね、ご紹介させていただきましたが、これ以上は、これ以上は、これ以上はですね。
憲法審査会についてしっかりと議論が進んでいこうという中において私は総理大臣という立場にあって、総裁としてですね、述べるということは、まさに与党としてもまとまっていないと言う訳でありますから、議論が進んでいくということについて支障をきたすという判断を、私がしたわけであります。その判断について、山尾さんがどのように思われたかは別でありますが、私はそのように判断したわけであります。」

山尾志桜里議員    
憲法と綱領はまったく違うので、的外れな例え話はやめてください。
そしてまた、機運を盛り上げるためとか、そういう法的な根拠にならない謎の答弁もやめていただきたいと思います。
そして、行政府の長がですね、国権の最高機関であるこの立法府において、総理の気分で答弁したりしなかったりする恣意を、私は現行憲法は許していないと思います。」

「第63条をみてください。国権の最高機関であって内閣を監視する権能を有するここ国会には、内閣総理大臣の出席を求めて、その説明や答弁を直接聞く機会が保障されています。
でも、右見てください。自民党憲法草案。この63条も変えようとしています。下の赤い文字をみてください。
『ただし職務の遂行上、特に必要がある場合はこの限りではない』
これが万が一にも成立したら、
答弁拒否どころか、出席拒否まで できるようになっています。
これ、総理の思うがまま、総理の政治姿勢 そのもの、ではないですか?

全国民の代表である、私たち立法府は、国民の声を総理に届けて、そして総理の独断をただす、そういう役割があります。
こんな改憲草案が通ったら、立法府の役割が果たせなくなるではないですか。
   (そうだ!拍手)
これは国民主権という まさに普遍の原理に反する改憲案だと私は思います。したがって、
総理、私も 憲法の議論、改正の是非を含めて、総理の言葉を借りれば、「はつらつとした議論」がしたいんです。
でも「はつらつとした議論」の障害が二つあります。
その一つは破たんした論理をたてにして、憲法の議論から逃げ続ける総理の姿勢です。」

   (安倍総理「はたん?」と首をかしげる。横で麻生さんが ふ、と笑う)

もうひとつは、現行憲法の普遍の原理に反しているがゆえに憲法の名に値しない、自民党改憲草案です。
この二つの障害が除去されれば、私たちは、しっかり それこそね、総理の求めている生き生きとした憲法議論ができると思います。
是非、この二つの障害、総理であれば 二つとも取り払うことできると思います。
やっていただきたいと思います。

あと一分。ひとつお伺いします。法務大臣

平成19年の司法試験、ある選択肢があります。
憲法九条について、政府の解釈によれば、同上によって集団的自衛権の行使は禁じられている。』
○×式の選択肢。  法務大臣、これマルですか?バツですか?

金田勝年 法務大臣
「えー、ただ今、ご指摘がございました、え~、司法試験の、この問題ですね。これは試験を実施した平成19年当時、そして当時の司法試験の考査委員が示したところに従って、え~。ご指摘の、えー、指摘のある、たしか、えー、「ウ」というね、
憲法九条についての政府の解釈によれば、同上によって 集団的自衛権の行使が禁じられている』、ということについては 正しい旨を公表している、このように、認めております。」

◇山尾議員
「時間が来ているので問題提起にとどめます。
平成19年時点では、これ、「マル」です。大臣おっしゃる通り。
憲法九条について政府の解釈によれば、同上によって 集団的自衛権の行使が禁じられている』
これ、マルです。
じゃあ、おなじ選択肢が、来年出たら、どうなるんでしょうか?

安保法制の議論を踏まえると、
総理も、外務大臣も、法制局長官も、
「新三要件を満たして、武力行使を行う際の一部が 国際法上 集団的自衛権として説明される」。 こう、口をそろえています。

マルだったものが、もし来年出たら、バツになるんじゃないですか?法務大臣。」

◇金田法務大臣
「え~、お答えします。
司法試験の問題作成と採点につきましては、司法試験考査委員にゆだねられております。」
  (議場 ざわざわ)
法務大臣としては公表されている問題、および正解の範囲を超えて、司法試験の個々の問題や内容等について言及することは、差し控えさせていただきたいと思います。以上であります。」

◇山尾議員
「あの、少し法務大臣らしく 答弁していただきたいな、と思うわけですけれども。
私はこれ、残念ながら、もしかしたら答えが「バツ」に変わってるんではないか、とそういう気がいたします。

私、司法試験 6回落ちて7回目に受かってます。ほんっとに合格したい、という気持ちは知っています。でもですね、多くの法律家が 現時点においても、憲法9条にたいへん疑義がある 今回の安保法制、集団的自衛権。 問題がある、と思っている中で、

もし いくら法曹になりたくても、学問的な信条を捨てて、政権に迎合しなければ、法曹になれないような環境が今後できていくのだとしたら この罪は非常に重いと思います。

この問題、引き続き、法務委員会等でしっかりと議論していきたいと思います。ありがとうございました。」

            文責・小原美由紀