自家採種が禁止
「自家採種が禁止になるとか大騒ぎしている件」
専門用語が出てくるので、解説しながら説明する。
まず現状把握から。
自家採種という言葉ではなく、自家増殖という言葉を使っている点。
国は「自家増殖」を、農業者が収穫物の一部を次期作付用の種苗として使用することと規定している。
現在、種苗法では、一定の要件の下に農業者の自家増殖は認めているが、一部、禁止されているものがある。
自家増殖が禁止されているのは、葉や茎や根で増殖する、いわゆる栄養繁殖する植物、あるいは栄養繁殖かつ種子繁殖する植物だけであり、しかも、そのうちの省令で定められた一部の植物。
種子だけで増殖する植物は含まれていないので、自家採種という言葉は使用していないわけだ。
更に、自家増殖が禁止されているのは、種苗法において育成者権が設定されている品種のみであり、その数は更に少なくなる。
「育成者権」とは、新品種を開発し、品種登録した者に与えられる権利であり、この育成者権を持つ者しか、種子や植物の販売、譲渡等は認められない。
さて、つまり現状では、種子でしか増殖しないものは対象外であるし、栄養繁殖するものでも、育成者権があるものだけなので、自家増殖が禁止されている植物は、決して多くはない。
これを、原則禁止にしようというのが、国の案である。
その理由は、植物の「新品種」に関する国際条約UPOV条約では、農業者の自家増殖が原則禁止だから、整合性を取るため。
原則禁止になれば、確かに大問題だが、すべての自家増殖が禁止されるわけではない。
まず、栄養繁殖するもの、あるいは、栄養繁殖かつ種子繁殖するもの。育成者権があるもの。この二つの条件が必要。つまり、新品種であり、特殊な栽培方法の植物だけということである。
ただ、これに、種子だけで繁殖するものを含めようという動きもある。これは大問題である。自家採種の権利まで奪われてしまうのだから。
とはいえ、そもそも種苗法は育成者権を守るための法律なので、育成者権がない植物は対象外である。
つまり、現在出回っている固定種、在来種、長く自家増殖してきた植物は、この対象に入らないというのが、常識的な見解であろう。
自家採種禁止の動きは食い止めるべきであるのは間違いないが、まずは、固定種、在来種の種採りをし、この動きに備えておこうというのが、「たねのがっこう」の最大の目的である。