bibourokurokuの日記

ただ単に私の為の備忘録です^^100%コピペで内容は強烈な事ばかりなので、ほぼ閲覧注意レベルです。コメントに関しては100%スルーなのでお好きにどうぞ^^後内容にが重複する事もあるかも知れないので、その点もご了承下さい。

『(佐川氏の)告発はした方がいいと思います』by木村草太

『(佐川氏の)告発はした方がいいと思います』by木村草太

【そもそも総研】玉川徹氏「今野党がですね、佐川氏の証人喚問に関して偽証があったと。告発をすべきだというような事を言ってるんですね。この『告発をすべき』という事に関して、先生どういうふうに思われますか?」

木村草太氏「この事案ではやはり、かなり悪質な答弁もありましたので。告発はした方がいいと思います」

玉川氏「悪質な部分というのは、どういうところですか?」

木村氏「森友学園の例の小学校の名誉校長に、安倍昭恵さんが就任していたと、就任予定であった事をいつ知ったかという事について、佐川さんはあの証人喚問で去年2月9日の朝日新聞の報道で知ったという趣旨の事を仰ってるんですが。その報道の前の段階で、既に理財局内で理財局長に対してあの取引に関する説明が色々なされていて。当然その事を知っていたであろうというのが告発者側の主張ですね。理財局長に報告したと(調査報告書に)書いてある訳ですので、そこはかなり強く『偽証』と言える部分だと思いますね」

「佐川さんは証人喚問ではなくて、理財局長時代の答弁なんですけども、共産党の宮本議員の質問に対して『森友学園との交渉記録は存在していない。確認したけどありませんでした』という事を言ってるんですね。次に証人喚問の時に『あれは嘘でしたね?』『(交渉)記録は残ってましたよね』という事を聞かれたんですね。それに対して佐川さんは『交渉記録は残っていません』というふうに理財局長時代に答弁した、その事の意味は『規則では廃棄する事になっている事を確認しただけで、記録自体を確認した訳ではありませんでした』という事を仰ったんです。ここは非常に過去の自分としては『記録はありませんでした』という意味で言った筈の事を、『規則の事しか確認していませんでしたという意味です』と、自分の発言について嘘をついているという事になるんですけども。私はここは非常に悪質ですから、責任を問うべきだと思いますね」

木村氏「議院証言法8条では、偽証があったと認めた場合には告発をしなければならない」

玉川氏「その議院証言法8条で『告発しなければならない』。『告発出来る』じゃなくて『告発しなければならない』というふうに法律がなってると、これはどういう理由なんですか?」

木村氏「これは先ず、議院証言法というのは、憲法62条で定められた、国政調査権を行使する為の国会が憲法によって与えられた権限、主権者国民から国会に与えられた権限を十分に行使出来るようにする為の法律である訳ですね。で、偽証が横行してしまいますと、国政調査権というものが十分に行使出来ないという事になります。虚偽の事実をそこ(証人喚問)で言った人がいた場合には、キチンと処罰をしなくてはいけないという事、それから証人喚問の対象になる人というのは、しばしば政府高官であったり与党関係者であったりする事もあります。あの贈収賄などが問題になった時は、どうしても権力の中枢が対象になるとそういう時に党利党略で告発をしない、明らかに嘘なんだけれども党利党略で告発をしないという事が想定出来てしまうので『告発しなければならない』という、かなり強い書き方になっていると考えるべきと思います」